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独立するにしても、法人組織にして独立するか、単に個人事業として独立するかという問題がある。
さらに、法人組織には【合名会社】 、【合資会社】 、有限会社及び株式会社の四つの形態がある。
あるいは、組合形態というその中間の方法もある。
◎個人事業のメリット・デメリット
個人事業のメリットは一言でいうと手軽さである。
まず、個人として事業を行うのには設立登記など複雑な手続きが不要である。基本的には、【個人
事業の開廃業等届出書】 と【個人事業開始申告書】 の二つの書類を提出するだけでいい。
また、税務申告も簡易である。さらに、特に最低必要とされる資本金の額も決められていないため、
少ない資金で事業を始めることができる。したがって個人事業でビジネスを始めるのが一番容易で
ある。その反面、個人事業となると信用という点で会社組織に比べて不利な扱いを受けやすい。大
企業や海外企業が取引に躊躇することもあるだろう。また、資本市場からの資金調達はそもそも不
可能であるし、金融機関からの借入も厳しいものならざるえず、資金調達面でも苦労するようになる
可能性が高い。
そして、個人事業では無限責任となる。つまり事業で失敗して他人に損害を与えた場合、一生かけ
てもその損害を支払わなくてはならない。
一方、【法人組織】 化、つまり有限会社や株式会社にすれば、「有限責任」にできる。即ち、会社へ
の出資の範囲内でのみ責任を負えばいい。出資金をあきらめてしまうだけで、それ以上の金銭的な
責任は追求されることはない。ただし、実際にはある程度の信用力がつくか担保を提供をできるよう
になるまでは、取引先や銀行取引先から「個人保証」を求められることが多い。銀行に対し「個人保
証」を与えた時は、その範囲でさらなる責任が生じることになるので注意が必要である。
また、法人組織の方が信用度も高いので、個人事業より大企業や海外企業との取引を有利に運べ
る。さらに、金融機関からの借入も個人事業よりはいい条件で行える可能性が高い。人材を獲得す
る上でも法人組織の方が有利である。
【個人事業の開廃業等届出書】
開業、事業所の新設・増設・移転・廃止、廃業などを行う場合に、事業所の住所や事業内容、給与
の支払状況などを届け出るための書類。納税地の所轄税務署に開業の日から一か月以内に提出
しなくてはならない。
【個人事業開始申告書】
個人事業を開始する場合に、屋号や事業の種類、開業年月日などを申告するための書類。事業所
が所在する都道府県の税事務所に開業の日から一五日以内に提出しなくてはならない
【法人組織】
我が国には法制上、株式会社、有限会社、合名会社及び合資会社の四つの形態があるが、このう
いち合名会社と合資会社は、事業上の負債について、経営者は無限責任を負う。したがって、最近
はあまり設立の事例がないので、詳しい説明は省略する。
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