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FAQ

米国ではベンチャービジネスにとって株式市場は整備されているのか。
ベンチャービジネス先進国の米国では、証券市場の点でも日本よりはるかに進んでいる。
日本と同じようにまず取引所市場と店頭市場(ナスダック市場)があるが、その下にもOTCブリティン ボード銘柄が四二〇〇銘柄があり、さらにその下にピンクシート銘柄が七八〇〇銘柄あり、さらにそ の下のローカル市場で約一〇〇〇〇銘柄が売買されている。
◎ナスダック銘柄(ナショナルマーケットとスモールキャップ)
ナスダックとは【米国証券業協会(NASD)】 が管理・運営している店頭市場の気配情報システムで ある。このナスダックにはナショナルマーケットとスモールキャップの二つの市場がある。東京証券 取引所でいえば、ナショナルマーケットが第一部市場でスモールキャップが第二部市場といったとこ ろだ。 
ナショナルマーケットはナスダックに登録している銘柄のうち証券取引所に上場されている銘柄と同 等程度の規模をもった銘柄に対して、証券取引所上場銘柄と同等の規制を目的で八一年に導入さ れたものである。
ナショナルマーケットの売買高はナスダック全体の九割近くを占め、インテルやマイクロソフトといっ たナスダックを代表する銘柄はどとんどこのナショナルマーケットに属する。ナショナルマーケットの 登録基準は、設立の経緯からすれば当然のことであるが、非常も高く、AMEX(アメリカン証券取引 所)と同等以上の水準となっている。したがって、ナショナルマーケットはベンチャービジネスが容易 に利用できる市場とは言えない。
一方、スモールキャップの基準は、設立後間も無いベンチャービジネスでも公開できるように、利益 基準は設けられておらず、その他の基準もナショナルマーケットに比べてかんり低いものになってい る。具体的な数値基準(下限)は、@総資産四百万ドル、A資本金・剰余金二百万ドル、B浮動株式 数十万株、C浮動株式の時価総額百万ドル、Dマーケットマーカー数二社、E一株当たり買い気配 三ドル、F株主数三百人、である。

◎ピンクシートとブリテンボード
「ピンクシート」とは米国における未公開株式の銘柄情報を満載した一覧表のことで、黒い文字が見 やすくなるようにピンク色の紙を使っていることからピンクシートと呼ばれている。このシートはナショ ナル・クォーテーション・ビューロー(NQB)という民間会社から発行されている。そして、このシートに 掲載されている銘柄がピンクシート銘柄と呼ばれている。証券会社は売買したい銘柄をNQBに依 頼してピンクシートに掲載してもらう。週刊ダイアモンド(九七年七月二六日号)によると、掲載料は最 低一〇銘柄で一銘柄あたり約八ドル(一か月)だそうである。
このピンクシートは機関投資家向けのみを対象として販売しており、現在購読社数は約一〇〇〇社 だそうである(購読料年間八五二ドル)。ただし、このピンクシートの情報はブルームバーグなどの情 報ベンダーを通じても投資家に提供されており、それを加えると約二〇〇〇社の機関投資家がピン クシート情報を利用している。
一方、ピンクシートを利用して売買を行っている証券会社は約五〇〇社あり、一日の平均売買高は 三〇〇〇万株である。また、掲載銘柄数は約一万五千もあるが、そのほどんどが「ペニーストック」 と呼ばれる一株五ドル以下で買える安価な株式である。また、ピンクシートに単独掲載されている 銘柄のうち年間三〇〇社前後の会社が「昇格」してナスダックに登録される。他方、ナスダック登録 を抹消され、ピンクシートに「降格」する銘柄も二〇〇社近くあるそうだ。
 なお、このピンクシートには、上場銘柄や登録銘柄も掲載されるので、狭義のピンクシート銘柄とは ピンクシートに掲載されている銘柄のうち上場銘柄や登録銘柄でない銘柄をいう。この銘柄につい ては、ピンクシートが一日一回しか発行されないので情報量に乏しいことから、詐欺的な取引が行 われる危険が少なくない。
このようなピンクシートの情報不足を補って取引の公正性を確保するために生まれたのが、米国証 券業協会が管理するOTCブリテンボードである。このブリテンボードはピンクシートに代わって証券 会社に設置されたコンピュータの画面上にマーケットメーカーの気配や電話番号をリアルタイムで表 示するシステムである。ただし、ブリテンボードに銘柄を乗せたり気配を公表したりするのはマーケッ トメーカーの自由であり、登録基準や公表義務は決められていない。
米国ではベンチャー企業ヘ投資に対する優遇税制はどうなっているのか。
米国にはベンチャービジネスというはっきりした概念はなく、スモールビジネスという概念の中に包 含されている。
したがって、税制優遇措置もスモールビジネスへの投資を対象としたものになっている。

◎適格小規模法人
米国では、一定の条件を満たすスモールビジネス(適格小規模法人) への投資から生じたキャピタ ルゲインは、その課税が一部軽減される。
具体的には、個人株主が、発行時から五年超保有した場合には、そのキャピタルゲイン(「適格譲渡 益」)は、原則として五割相当額が非課税とされる。
また、課税対象譲渡益は、長期キャピタルゲインとして取り扱われる。
ただし、適格譲渡益は、@一社当たりの累計キャピタルゲイン一〇〇〇万ドル(夫婦個別申告者は 五〇〇万ドル)又はA譲渡された株式の株主の税務上の簿価の一〇倍か、のいずれか多い金額 が限度とされる。

なお、小規模事業会社に対する投資により生じた損失は、他の所得と相殺することができる。さら に、株式売却から六十日以内に売却代金を一定の要件を満たす小規模事業会社に投資した場合 には、キャピタルゲイン課税をその小規模事業会社投資による所得が生じた時まで延期することが できる。

◎中小企業投資会社
中小企業投資会社(SBIC)を通じてベンチャー企業等に株式投資した場合にも、税制上の優遇措置 が色々と講じられている。
まず、SBIC株式の売却損は上限なしで通常の所得と相殺することができる。
また、一定のSBIC株式からの売却益(キャピタルゲイン)は、その半分を課税所得から除外できる。
さらに公開株式のキャピタルゲインを一定のSBIC株式に再投資すれば、一定額までそのキャピタ ルゲイン課税を延期することができる。

◎S法人
株式数三五人以下などの条件を満たすS法人の株主の場合は、個人株主が出資比率に応じてS 法人の税引前損益と個人所得を損益通算することが認められる。
言い換えれば、法人と株主との間の二重課税が完全に排除されている。


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